本文
農業者年金について
農業者年金
農業者年金とは
農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金でサラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。
加入対象者
農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも任意で加入できます。
※加入資格を失う場合
- 60歳になったとき
- 農業をやめたとき(経営移譲したとき)
- 厚生年金等に加入したとき(国民年金第2号又は第3号被保険者になったとき)
- 脱退の申し出をしたとき
保険料
通常保険料では、毎月の保険料を2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で任意に設定できます。
特別保険料では、認定農業者等の意欲のある担い手に、国が保険料を助成する制度(政策支援)もあります。
税制上の優遇
措置住民税や所得税の確定申告の際、納めた保険料は全額社会保険料控除を受けられます。
給付の種類
農業者年金は、平成14年1月1日に大幅な制度改正が行われ、それ以前に加入した方(旧農業者年金加入者)と、以後に加入した方(新農業者年金加入者)は受給方法が異なります。新旧いずれの制度も生涯にわたって年金が受け取れる終身年金です。
(1)旧農業者年金加入者の場合
経営移譲年金と農業者老齢年金の2種類があります。
- 経営移譲年金
保険料納付済期間等が20年以上ある人が65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに自分名義の農地等を後継者や第三者等に所有権を移すか、貸し付けて農業経営から引退した場合に受給できます。(ただし、30a以上の農地を自作していること、過去1年間で農地の減少がないこと、その他要件があります。) - 農業者老齢年金
農業者年金の旧保険料納付済期間等が20年以上あって65歳までに経営移譲しなかった人が65歳から終身受給できます。
なお、経営移譲年金が全額支給停止となった場合にはその支給停止期間中は農業者老齢年金が特例的に支給されます。
(2)新農業者年金加入者の場合
自分で納めた保険料を年金として受給する「農業者老齢年金」と、国庫補助(政策支援)を受けた分を年金として受給する。「特例付加年金」の2種類があります。
- 農業者老齢年金
65歳から終身にわたり受給できます。また、60歳から繰り上げ受給も可能です。 - 特例付加年金
新制度の保険料の国庫補助を受けた者が- 60歳までの保険料納付済期間等が20年以上
- 農業経営の廃止(経営継承)
- 65歳到達
上記3つの要件を充足した場合に終身年金として受給できます。
(3)死亡一時金
加入者または受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、同一生計の遺族に一時金が支給されます。
現況届
農業者年金の現況届けは、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受ける資格があるかどうかについて毎年1回確認するためのものです。
現況届出は、毎年5月末頃に農業者年金基金から送付された用紙に必要事項を記入の上、6月末日までに地域整備課内農業委員会事務局へ提出してください。