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令和6年度分固定資産税・都市計画税について

ページID:0104214 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度分固定資産税・都市計画税について

震災対応により遅延していました令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書を送付いたします。
発送予定日:令和6年11月15日(金曜日)
納付期限:第1期 令和6年12月 2日(月曜日)、第2期 令和6年12月25日(水曜日)
       第3期 令和7年 1月31日(金曜日)、第4期 令和7年 2月28日(金曜日)

令和6年度固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧について

固定資産縦覧帳簿の縦覧機関:令和6年11月1日(金曜日)~令和6年12月2日(月曜日)
固定資産課税台帳の閲覧開始:令和6年11月1日(金曜日)~

令和6年度分固定資産評価証明書等の交付について

交付開始:令和6年11月1日(金曜日)

令和6年能登半島地震に係る令和5年度分固定資産税の減免について

減免の対象となる期別:令和5年度分固定資産税・都市計画税の第4期分
               (令和6年1月1日現在の納期未到来分)
震災による減免の内容:「震災の程度による減免割合及び補正率」の「減免割合R5」を参照
震災による減免の方法と手続き
家屋 実施方法 罹災証明書の被害の程度により減免
申請手続 不要(税務課において実施。準備が整い次第、通知書を送付します。)
土地 対象土地 流出・埋水没・崩壊などで使用不能となった土地(宅地・農地)
実施方法 申請受付後、調査により被害程度を判定し減免を実施
申請手続 役場税務課窓口での減免申請が必要
必要書類

減免申請書

写真(対象土地の全体がわかるもの)

本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証等)

令和5年度固定資産税課税明細書

償却資産 対象資産 事業に使用することができなくなった償却資産
(償却資産として申告してあるもの)

実施方法

申請受付後、確認のうえ減免を実施
申請手続 役場税務課窓口での申請が必要
必要書類

減免申請書、償却資産申告書(減少資産用)

写真(対象資産の全体がわかるもの)

本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証等)

令和5年度分償却資産申告書控

※申請期間:令和6年11月20日(水曜日)~令和6年12月25日(水曜日)

※所有者本人の代理として申請する場合は、委任状などが必要です。

※納付済みである場合は、還付により対応します。

令和6年度分固定資産税の震災対応について

被害の程度による減価(補正率により課税標準額を減額すること)を実施します。
家屋:罹災証明書の被害の程度により、減額後の税額で当初決定通知書を送付
土地及び償却資産:令和5年度分減免申請による減免内容に基づき、令和6年度分につい
             ても変更通知書により対応
補正率の内容:下表「震災の被害の程度による減免割合及び補正率」の「損耗残価率 R6・
          補正率 R6・減免割合R6」を参照

※令和6年9月30日現在での罹災証明書交付状況により実施しているため、事情により令和6年10月1日以降に罹災証明書の交付を受けた方で対象となる方については、随時、対応いたします。
震災被害の程度による減免割合及び補正率
家屋 減免割合  R5 損耗残価率  R6
全壊(層破壊) 10/10 滅失
全壊 10/10 40%
大規模半壊

8/10

55%
中規模半壊 6/10 65%
半壊 4/10 75%
準半壊 2/10 85%
 
土地(宅地) 減免割合 R5 補正率 R6
8/10以上 10/10 55%
6/10以上8/10未満 8/10 65%
4/10以上6/10未満 6/10 75%
2/10以上4/10未満 4/10 85%

※農地の減免割合は宅地と同じですが、補正率については細分化されるため詳しくはお問合せ下さい。

 
償却資産 減免割合 R5 減免割合 R6
全壊し使用不能 10/10         10/10      

長期避難世帯の方の長期避難区域内の資産について

家屋及び土地について、減免割合10/10で対応いたします。
令和5年度分、令和6年度分ともに申請は不要です。

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