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令和6年能登半島地震による個人住民税の減免について

ページID:0103341 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により被害を受けた場合の個人住民税の減免等について

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げます。
 令和6年能登半島地震により被害を受けた方は、被害の程度に応じて減免等の措置が受けられる場合があります。
 また、地震の被害により、町税を一時的に納税することができない方は、町税について徴収猶予等の措置が受けられる場合があります。詳しくは、税務課までお問合せください。

令和6年度分個人住民税の減免について(減免内容)

・災害により次の事由に該当することとなった方については下記の区分により減免を行います。
表3
・上記以外で前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方は被害割合に応じて、下記の区分により減免を行います。
表4

 

減免の対象及び申請方法について

令和6年度分の町・県民税については、り災証明書の程度に応じて対象となる方に職権にて減免の処理を行った後の税額で通知書を送付させていただきます。
※り災証明書の交付を受けていない方は、交付を受けた方から順次、減免を行います。
令和5年度分の町・県民税の減免については、令和6年1月1日以降の納期未到来分について、対象となる方に後日ご案内させていただきます。

 

■森林環境税(国税)の減免の対象及び申請方法について

・個人住民税の減免と同時に、森林環境税の減免対象となる方に、別途「町民税・県民税・森林環境税減免申請書」を送付いたしますので、必要事項を記入の上、税務課までご提出ください。
町民税・県民税・森林環境税減免申請書 [PDFファイル/76KB]

・災害により次の事由に該当することとなった方については下記の区分により減免を行います。
表1

​・上記以外で前年中の合計所得金額が750万円以下の方で被害割合に応じて、下記の区分により免除を行います。​表2

注意事項について

「穴水町税条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合又は、納期限を過ぎた税額及び納付済の税額については、原則減免等はできない場合があります。

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