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国民健康保険税の産前産後免除制度について

ページID:0100639 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の産前産後免除制度について

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。

免除の対象となる期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間

免除対象期間イメージ
  3ヶ月前 前々月 前月 出産
予定月
翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)  
多胎妊娠(出産)

対象者及び対象となる保険税

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の算定から所得割額と均等割額を免除します。

ただし免除対象月は制度が開始する令和6年1月からとなっています。以下のような場合、免除できる期間が異なりますのでご注意ください。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除(4ヵ月目から制度開始)
 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除(3ヵ月目から制度開始)

表1
  令和5年9月 令和5年10月 令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月
11月出産(予定)
の場合
    出産    
12月出産(予定)
の場合
      出産

申請時に必要なもの

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