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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ページID:0100451 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

令和2年2月1日より、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される場合、以下のことが義務付けられました。
 (1) 本人確認(運転免許証の提示など)
 (2) 使用目的の確認
 (3) 販売記録の作成
 皆様のご理解とご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様への画像

ガソリンを取り扱うときの注意事項

 (1) ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。

ガソリンを取り扱うときの注意の画像1

 (2) ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱って下さい。

ガソリンを取り扱うときの注意の画像2

 (3) セルフスタンドにおいても、ガソリンの容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

ガソリンを取り扱うときの注意の画像3


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