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住民監査請求

ページID:0100421 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

1. 住民監査請求とは

 地方公共団体の執行機関または職員による財務会計上の違法・不当な行為について、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じることを請求することです。

2. 請求の対象となるもの

1、公金の支出

2、財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分

3、契約(工事請負、購買など)の締結・履行

4、債務その他の義務の負担(借り入れなど)

5、公金の賦課・徴収を怠る事実(町税の徴収を怠る場合など)

6、財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

 上記の1~4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

 また、1~4の行為があった日または終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

3. 請求の要件

 穴水町に住所を有する方であれば誰でもご請求いただけます。

4.様式等

 住民監査請求フローチャート[PDFファイル/26KB]

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