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下水道融資あっせん制度について

ページID:0100393 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

水洗便所等改造資金融資あっせん制度

一般家庭のくみ取り便所や排水設備を水洗化する際、改造費用を一時的に負担する事が出来ない方に必要な資金を町が金融機関に融資あっせんします。

1. 対象工事

  1. 下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に連結する工事
  2. し尿浄化槽を廃止し、公共下水道に連結する工事
  3. 台所、風呂場等の生活排水の設備工事をし、公共下水道に連結する工事

2. 融資対象者

以下の条件のすべてを満たしている方(ただし、新築の場合は対象となりません。)

  1. 処理区域内の建物所有者又はその所有者の同意を得た使用者
  2. 町税、受益者負担金を滞納していない人
  3. 町民税の前年度の課税標準額が700万円未満の人
  4. 融資金の償還について支払能力を有すると認められる人

3. 融資の条件

  1. 融資窓口
    町指定の金融機関
  2. 融資額
    1対象者につき80万円以内とし、1万円を単位とする。
  3. 貸付利子
    無利子(町が銀行の利子を補給する。)
  4. 貸付時期
    工事完了検査が終わってから
  5. 返済方法
    融資した翌月から60ケ月以内の元金均等月賦償還とし、毎月の償還元金は1万円以上とする(ただし繰上償還ができる)

4. 申し込みの手続き

申し込みの手続きは、指定工事店業者が代行します。
申込書を排水設備工事の計画確認申請書と同時に提出してください。
なお、工事着工後の申し込みはできません。
※金融機関との契約時には次の書類が必要です。

  1. 融資斡旋、利子補給決定通知書(町で発行します。)
  2. その他、指定金融機関の必要とする書類

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