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排水設備工事の手続について

ページID:0100390 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

1. 排水設備工事について

下水道が整備され、供用開始が公示された区域内では、し尿、台所、風呂場、洗面所などの汚水を速やかに下水道に接続することが法律で義務付けられています。

2. 排水設備工事の方法

トイレの水洗化や、家庭雑排水の下水道への接続は、条例により指定業者以外の施工は認められていません。必ず穴水町が指定する排水設備指定工事店にお申し込みください。申し込みを受けた指定工事店は書類提出の代行事務も行います。

3. 排水設備工事完了までのながれ

表1

指定工事店に工事の依頼

穴水町の指定する排水設備指定工事店であるか確認のうえ、工事を申し込む。

指定工事店との工事契約

指定工事店が現地調査、設計、見積をいたします。便器の種類、支払条件、施工期間など十分内容を検討して工事の契約をする。

工事の排水設備計画確認申請書の提出

書類の作成、提出は、指定工事店が代行します。申請書の内容をよく確認し、署名押印する。

工事の審査

町は、申請書をもとに施工方法などが基準に適合し適切であるかどうかを審査し、工事の許可をする。

工事の完了届・使用開始届の提出

指定工事店は申請者の代行により、工事完了後直ちに工事完了届と公共下水道使用開始届を町に提出します。

完了検査

工事完了届により、町は基準にあった施工がなされたか検査します。基準不適合の場合は、工事の手直しを命ずることがある。

検査済証の交付

検査に合格すると検査済証を交付します。シールになっていますので玄関などの外から見える場所に張ってください。


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