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のと里山空港周辺における高さ制限について
のと里山空港周辺に建物等を設置する際は高さ制限があります
空港周辺では、航空機の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。このため、航空法において「制限表面」というものが定められており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは原則禁止されています(航空法第49条)。のと里山空港についても制限表面として、「進入表面」「転移表面」「水平表面」が設定されています。
のと里山空港に設定されている制限表面
制限表面概略図
のと里山空港の制限表面の範囲
制限表面の概要
制限表面(進入表面、転移表面又は水平表面)の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することが禁止されています。ただし、仮設物などについては空港設置者(石川県)の承認を受けて設置することができることがあります。
(航空法第49条第1項)
空港設置者は、制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件等(成長して制限表面の上に出るに至った植物を含む。)の所有者等に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができます。
(航空法第49条第2項)
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能登空港管理事務所
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HP:のと里山空港周辺における高さ制限のお知らせ<外部リンク>