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セーフティネット保証について

ページID:0100348 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証
(4号:令和6年能登半島地震等の突発的災害(自然災害等))

 経済産業省は、令和6年能登半島地震等の突発的災害(自然災害等)の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しています。
本町においても、起業・金融相談窓口において、認定申請の受付やご相談を行っています。
なお、制度の詳細は中小企業庁HP(外部リンク)<外部リンク>を参照してください。

令和6年能登半島地震支援枠 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)

セーフティネット保証
(5号:新型コロナウイルス感染症の発生に伴う対象業種の追加)

 セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が追加されています。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準については、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われるものです。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年9月30日まで)<外部リンク>

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