ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育所(園)・認定こども園

ページID:0100244 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

入園の申込みについて(認定)

 施設を利用する場合、お住まいの市町で発行される「支給認定証」が必要となります。
 認定には3種類あり、認定区分によって利用できる施設・利用時間が異なります。
 町外の施設の利用の場合でも、穴水町にお住まいの場合は穴水町へ支給認定証の申請が必要となりますので、早めの申請をお願いいたします。

認定区分一覧
認定区分 対象 利用できる施設 保育の利用時間
1号認定 満3歳以上で、教育を希望する子ども 認定こども園

教育標準時間

(4時間程度)

2号認定

満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望とする子ども

保育園

認定こども園

保育標準時間

(8時間以上で園が定める保育時間)

保育短時間

(8時間を最大とする園が定める保育時間)

3号認定 満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望とする子ども

保育園

認定こども園

保育標準時間

(8時間以上で園が定める保育時間)

保育短時間

(8時間を最大とする園が定める保育時間)

詳しくはこちら ↠ 保育所(園)・認定こども園の利用について [PDFファイル/216KB]

保育を必要とする事由

保護者(同居している祖父母等を含む)が以下の事由に該当し、家庭で保育ができない場合、保育を理由として入所することができます。(2,3号認定)


1.就労:月48時間以上の就労をしていること

2.妊娠・出産:出産前後であること

3.疾病・障害:病気・負傷・心身に障害があること

4.介護等:長期にわたり病人や心身に障害がある人または慢性的に看護が必要な児童の兄弟を常時介護・看護していること

5.災害復旧:火災・風水害・地震などの復旧に当たっていること

6.求職活動:求職活動(起業準備を含む)を行っていること(90日)

7.就学:就学中、職業訓練中であること

8.その他:虐待やDVの恐れがあること、育児休業を取得等

上記以外の場合、事前に子育て健康課にご相談ください。

新規入所・継続入所の申請について

・現在保育施設を利用されている方は、支給認定された内容に変更がないか、年に一度「現況届」の提出が必要です。この手続きは「引き続き保育を必要としている状況かどうかの確認」や「次年度の継続利用手続き」も兼ねています。

(継続入所の申請をされる方の申請書は、利用施設にて配布します。)

・来年4月から保育施設の新規利用を考えている方は、「支給認定」を受ける必要があります。
開所時間や預かり内容など各施設によって異なりますので、申請書を提出する前に各施設へ直接確認してください。

(新規入所の申請をされる方の入所申込書は子育て健康課にて配布します。)

 ↠ 町内保育施設一覧[PDFファイル/107KB]

詳しくはこちら ↠ 令和6年度 新規入所・継続入所について [PDFファイル/52KB]

提出書類

受付場所

 子育て健康課窓口 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

保育料について

令和5年4月より、保育料は無料です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 子育て健康課 > 保育所(園)・認定こども園