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ひとり親に関する助成

ページID:0100242 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当について

ひとり親家庭の児童や親が障害の状態にある家庭の児童を監護している父又は母、もしくは親に代わって児童を養育している人に支給されます。

受給資格者

次の(1)〜(9)のいずれかに該当する児童について、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。対象期間は児童が18歳到達後最初の年度末(児童に一定以上の障害がある場合には20歳未満)までとなります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態(年金の障害等1級程度)にある児童
  4. 父又は母が生死不明の児童
  5. 父又は母が一年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が一年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他

※この他の支給条件もあります。
支給要件に該当するかについては子育て健康課にご相談ください。

手当額

所得が一定額未満の方は全部支給となります。一定額以上の方は一部支給及び支給停止となり、額は所得に応じて決まっています。

手当額一覧表(月額)

令和6年4月~

児童数 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 10,740円~45,490円
2人目 10,750円 5,380円~10,740円
3人目以降 1人につき6,450円 1人につき5,380円~6,440円

支給月

受給資格が認定されると、町に請求をした月の翌月分から支給されます。

支払い月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支給対象月 3月・4月分 5月・6月分 7月・8月分 9月・10月分 11月・12月分

1月・2月分

支給制限

本人及び扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当が減額となったり支給停止になります。
児童の父又は母から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。
なお、5年以上手当を受給している(又は母子・父子家庭となってから7年経過している)方は、それ以降手当の一部が減額される予定となっています。

手続き

認定請求

子育て健康課窓口にて申請してください。
【申請に必要なもの】
 ・振込先の口座のわかるもの
 ・親子の保険証
 ・戸籍謄本

現況届

引き続き手当てを受給するためには、現況届の提出が必要となります。提出の時期がきましたら該当者に郵便又は広報にてお知らせいたします。提出が遅れた場合、手当が受給できなくなったり、遅れてしまったりします。なお、代理人や郵送での提出はできません。必ず本人が提出してください。

その他手続きが必要な場合

新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
住所変更を行ったとき(転入・転出・転居) 住所変更届
振込先の口座を変更したいとき 金融機関変更届
年金を受給し始めたとき 公的年金給付等受給届
所得に変更があったとき 支給停止関係(変更)届
・受給者が婚姻(事実婚を含む)したとき
・支給対象の子どもを養育しなくなったとき
・その他受給事由に該当しなくなったとき
資格喪失届

ひとり親家庭等医療費助成について

ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の一部を助成します。(所得制限あり)

 
対象 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父や母及び児童
助成額 保険適用分にかかる一部負担額から月額1,000円を控除した額
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 親子の保険証
  • 振込先の口座番号のわかるもの
  • 領収書
申請期間 1年以内

※児童に関しては助成方法、助成額が子ども医療と同じになります。
  申請書はこちらから  給付申請書 [PDFファイル/38KB]

ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援について

ひとり親家庭の放課後児童クラブ利用に対する経済的負担を軽減し、父又は母の就業・自立を支援します。

 
対象 放課後児童クラブを利用するひとり親家庭
助成額 月額3,000円
申請書類
  • 印鑑
  • 口座番号
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