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未熟児医療
未熟児医療
平成25年4月1日から申請窓口が県の保健福祉事務所から各市町村に変わります。
体の発達が未熟なまま出生し、医師が入院の上医療を必要と認めた乳児に対して、必要な医療給付を行います。「養育医療券」の交付を受ける必要があります。
対象者 | 身体の発達が未熟のまま出生し、医師が入院療育を必要と認めた1歳未満の乳幼児。 |
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給付額 | ご家族の所得に応じて費用の一部が自己負担になります。自己負担額以外の保険診療分の医療費が給付となります。なお、医療給付を受けることができるのは、「指定養育医療機関」での医療保険による入院に限ります。 |
申請方法 | 申請書、意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)、世帯調書、所得に関する証明書、承諾書、印鑑、健康保険証などが必要です。 |
「医療券」の交付 | 申請後、調査のうえ承認されますと、「養育医療券」が交付されます。 |