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障害福祉
各種事業について
- 身体障害者手帳について
- 療育手帳について
- 精神障害者保健福祉手帳について
- 「ヘルプカード」「ヘルプマーク」について
- 更生医療について
- 育成医療について
- 精神通院医療について
- 心身障害者医療費助成について
- 障害者温泉療養事業について
- 障害福祉サービスについて
- 補装具の支給について
- 日常生活用具の給付について
- 「こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック」について
- 障害福祉サービスについて
- 地域生活支援事業について
- 障害者虐待防止について
身体障害者手帳について
肢体・視覚・聴覚・内部障害などで永続的な障害の方に対して交付され、程度により1級から6級までの手帳があります。
詳しくは、「身体障害者手帳」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
療育手帳について
知的障害のある方(児)に対して交付され、程度によりA、Bの手帳があります。
詳しくは、「療育手帳とは」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
精神障害者保健福祉手帳について
精神に障害のある方に対して、交付され、程度により1級から3級の手帳があります。
詳しくは、「精神障害者保健福祉手帳」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
「ヘルプカード」「ヘルプマーク」について
「ヘルプカード」「ヘルプマーク」は、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするよう作成されたものです。
「ヘルプカード」「ヘルプマーク」を持っている人を見かけた時は、電車やバス内で席を譲るなどの配慮をお願いします。希望される方は、「本人確認ができるもの」をもって住民福祉課で申請してください。
対象者 : 義足や人工関節を使用している方/内部障害や難病の方/妊娠初期の方/その他援助や配慮を必要としている方
「ヘルプマーク」について詳しくは、「ヘルプマークについて」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
更生医療(自立支援医療)について
心臓機能障害者の心臓疾患に対する手術や、じん臓機能障害者の人工透析療法、じん移植術などの医療について、指定医療機関で受けた医療費を助成するものです。自己負担額は、原則医療費の1割です。(上限月額が設定される場合もあります。)
詳しくは、「自立支援医療制度について」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
育成医療について
身体に障害を持っているか病気で、治療しないと将来障害を残すとされ、治療により確実によくなる18歳未満の児童に対し、指定医療機関で受けた医療費の助成をするものです。(ただし、世帯の所得により所定の負担金を負担していただく場合があります。)
詳しくは、「自立支援医療制度について」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
精神通院医療について
精神に障害のある方の通院にかかる医療費について、医療費を助成するもの。自己負担額は、原則医療費の1割です。(上限月額が設定される場合もあります。)
詳しくは、「自立支援医療制度について」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
心身障害者医療費助成について
国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険等を用いて医療を受けたときの自己負担分を助成するものです。
- 対象者 : 身体障害者手帳1,2,3級 及び 療育手帳所持者(所得制限があります)
- 65歳未満の方 : 受給者証を県内の医療機関の窓口に提示することで、医療費の自己負担額をお支払いする必要がなくなります。
- 65歳以上の方 : 医療機関の窓口で、医療費の自己負担額をお支払いしていただき、役場住民福祉課にて申請後、ご指定の金融機関へ振り込みます。
- 申請に必要なもの : 領収書・認めのハンコ・本人の口座番号の分かるもの(通帳など)・身体障害者手帳または療育手帳
申請書ダウンロード :
心身障害者医療費受給者証交付申請書[PDFファイル/70KB]
心身障害者医療費支給申請書[PDFファイル/34KB]
障害者温泉療養事業について
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの在宅の障害者が、県の指定する旅館を利用する際に、「指定宿泊施設利用助成券」の交付を受けると、宿泊施設の割引が受けられます。
以下のいずれかを選択して受けることができます。
- 宿泊利用1回(連泊を含む)につき、3,000円まで
- 日帰り利用1回につき、1,000円まで
※宿泊・日帰り利用合わせて年間3,000円までご利用いただけます。
詳しくは、「障害者温泉療養事業」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
障害福祉サービスについて
障害者自立支援法は、障害の種別(身体、知的、精神)に関わらず、障害のある方が必要とするサービスを利用できるようにする制度として、平成18年4月からスタートしました。
サービス名称 | 内容 |
---|---|
介護給付 | 障害の程度が一定以上の人に、生活上または療養上必要な支援を行います。 |
訓練等給付 | 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。 |
自立支援医療 | 精神通院公費及び更生・育成医療の3つの公費負担医療が一本化されます。 |
補装具 | 補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。 |
地域生活支援事業 | 障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行います。 |
☆利用者負担について
サービスを利用した場合の負担については、1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額が設定されています。
ただし、低所得者の方に配慮した軽減策が講じられています。
補装具の支給について
身体的欠損や機能障害を補い、日常生活や就業活動を容易にするため、必要な用具の購入費・修理費を支給します。利用者負担は、所得状況により購入費用の1割です。
- 目の不自由な人には、盲人安全つえ、義眼
- 耳の不自由な人には、補聴器
- 手足の不自由な人には、義肢、電動車いす
などの補装具があります。
※購入後の助成はできませんので、購入前に申請してください。
申請書ダウンロード : 補装具費(購入・修理)支給申請書[PDFファイル/147KB]
日常生活用具の給付について
在宅の重度身体障害者(児)に対し日常生活の利便を図るため、次の用具を給付します。
利用者負担は、世帯の所得状況に応じて設定があります。
障害種別 | 種類 | 対象者 |
---|---|---|
聴覚 | 聴覚障害者用屋内信号装置など | 2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) |
視覚 | 電磁調理器・歩行時間延長信号機用小型送信機・盲人用体温計・盲人用体重計・点字器・ポータブルレコーダー・活字読上げ装置・拡大読書器・盲人用時計・点字タイプライターなど | 2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯のものもあり) |
下肢 体幹 |
特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・入浴補助用具・便器(手すり含む)など | 2級以上(ただし、特殊マット及び特殊尿器は1級) |
上肢 | 特殊便器など | 2級以上 |
内部 | 蓄便袋・蓄尿袋など | ストーマ造設者 |
「こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック」について
「こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック」は、奥能登二市二町(輪島市、珠洲市、能登町、穴水町)に住む障害のある人、そのご家族をはじめ、福祉関係者の方々のために、奥能登地域にある福祉サービスの情報をまとめた冊子です。
ダウンロード : こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック2023[PDFファイル/1.2MB]
障害福祉サービスについて
障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約をしてサービスを利用する制度です。
申請書ダウンロード :
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書[PDFファイル/233KB]
計画相談支援依頼届出書[PDFファイル/70KB]
地域生活支援事業について
障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により行う事業です。
申請書ダウンロード :
地域活動支援センター利用申請書[PDFファイル/91KB]
日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/53KB]
障害者虐待防止について
障害者虐待防止と権利擁護について
詳しくは、「障害者虐待防止」をクリックしてください(石川県HP)<外部リンク>
穴水町障害者虐待防止センター(穴水町住民福祉課内)
Tel 0768-52-3650 Fax 0768-52-4002
休日・夜間 0768-52-3650 (日直・宿直対応)