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介護サービス費用と利用の目安について

ページID:0100200 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

介護サービス費用と利用のめやすについて

サービスの利用者負担について

 利用者はケアプランにもとづいて介護保険サービスを利用し、実際にかかるサービス費用の一部を支払います。また、利用するサービスによっては、別に食費・居住費や日常生活費などが必要となる場合や、介護保険の対象とならないサービス費用もあります。

利用者負担の割合
 利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割、または3割です。
 負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されていますので、ご確認ください。

サービスの利用者負担について
3割

下記の両方に該当する人

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が以下の人
    ・単身世帯=340万円以上
    ・2人以上世帯=463万円以上
2割

上記「3割」の対象とならない方で、下記の両方に該当する人

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が以下の人
    ・単身世帯=280万円以上
    ・2人以上世帯=346万円以上
1割

上記以外の人
・第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です

介護(予防)サービスの費用について

 介護保険のサービスを利用するときは、かかった費用の1割、2割、または3割を負担しますが、介護度に応じて利用額の上限(支給限度額)が決められています。
なお、上限を超えてサービスを利用するときは、超えたサービス利用額は、全額自己負担となります。

在宅介護サービスなどの1カ月あたりの利用限度額
要介護度 利用限度額(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

注)額は介護報酬の1単位を10円として計算。
注)福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。

介護保険被保険者証の取り扱いについて
 要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されています。

施設サービスの費用について

 介護保険施設に入所したときは、施設サービス費用の1割、2割、または3割のほかに、居住費、食費及び理美容などの日常生活費が、それぞれ全額自己負担となります。

  • 利用者の負担の中で、居住費は居室の種類によって異なります。
  • 要支援1・2と認定された方は、施設サービスを利用できません。

介護サービス利用者の負担軽減制度について

負担限度額認定申請

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用したときの1日の居住費(または滞在費)と食費について、利用者負担段階が第1段階から第3段階までの人には、負担限度額を設定し、負担を軽減しています。
ただし、デイサービス、デイケアを除きます。

負担限度額認定は申請していただく必要があります。申請は、介護保険施設に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用している人に限らず、在宅(自宅など)で生活している人や介護保険施設に入所する予定の人、短期入所をする予定の人もできます。

➡ 介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/91KB]

表1
利用者負担段階 段階別対象者
第1段階 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員に住民税がかからない場合
生活保護の受給者
第2段階 本人及び世帯全員に住民税がかからない場合で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が809,000円以下の人
第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が809,000円超120万円以下の人
第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

●食費の負担限度額(1日)

第1段階・・・300円(300円)
第2段階・・・390円(600円)
第3段階(1)・・・650円(1,000円)
第3段階(2)・・・1,360円(1,300円)
※短期入所サービスを利用した場合は( )内の金額になります。

●居住費の負担限度額(1日)

表2
区分 居住費(日額) 単位:円
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
多床室 0 430円 430円 430円
従来型個室

550円
(380円)

550円
(480円)

1,370円
(880円)

1,370円
(880円)

ユニット型個室的多床室 550円 550円 1,370円 1,370円
ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,370円

※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

高額介護(介護予防)サービス費

1割~3割の利用者負担額には上限が設けられており、その上限を超えた場合は、申請により、「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。
具体的には、同じ月に利用したサービスについて、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超える場合に対象となります。
令和3年8月利用分から現役並みの所得区分が細分化され、上限額の一部が変更となりました。

表3
利用者負担段階区分 上限額(月額)
住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 課税所得 690万円 以上 140,100円(世帯)
課税所得 380万円 以上 690万円 未満 93,000円(世帯)
課税所得 145万円以上 380万円 未満 44,400円(世帯)
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) 44,400円(世帯)
住民税世帯非課税等 24,600円(世帯)
住民税世帯非課税等 且つ 以下の個人の方
・老齢福祉年金の受給者
・課税年金収入額 + その他の合計所得金額が809,000円以下の方
15,000円(個人)
・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円(世帯)

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

低所得者で、特に生計が困難な人が、軽減を申し出た社会福祉法人等のサービスを利用したときは、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。

●軽減の対象となるサービス
※軽減の申し出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみに適用されます。

表4
種別 内容
訪問介護系サービス 訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
通所介護系サービス

通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

短期入所系サービス 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設

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