本文
介護保険料額について(65歳以上)
介護保険料額について/65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の保険料
65歳以上の人の保険料は、令和3年度から令和5年度までの3年間に穴水町において必要な介護費用をもとに決定します。
介護サービスの提供に必要な費用のうち65歳以上の人の保険料は、全体の23%にあたります。
この金額を穴水町にお住まいの65歳以上の人数で割って、保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別に保険料が決められることになります。
令和3年度から令和5年度の穴水町における保険料基準額は76,800円(月額6,400円)となります。
段階 | 対象者 | 保険料 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 | 23,040円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 38,400円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方 | 基準額×0.7 | 53,760円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 69,120円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 76,800円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 92,160円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 99,840円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 115,200円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得額※2が320万円以上の方 | 基準額×1.7 | 130,560円 |
- 保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
- 合計所得金額とは、収入から所得に直した額の合計です。
- 課税年金収入額とは課税対象の年金(基礎年金など)の収入のことであり、障害年金や遺族年金は含みません。
保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月、転入の場合は転入した日のある月からお支払いいただくことになります。
年金が年額18万円以上の人
特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれることで保険料をお支払いいただくことを「特別徴収」といいます。
- 年度途中で65歳以上になった人や、年度の途中で穴水町に転入してきた人は、しばらくの間、年金からの差し引きができません。年金からの差し引きの時期は、年金受給の手続きにより違います。
- 誕生月に社会保険庁からの現況届けを提出し忘れている、年金を担保に金銭を借りるなど諸事情がある場合は年金からの差し引きができません。
- 老齢福祉年金など、特別徴収の対象とならない年金もあります。
- なお、平成18年10月から、遺族年金・障害年金も年金天引き(特別徴収)の対象となります。
年金が年額18万円未満の人
普通徴収
穴水町からお送りする納付書により、納期にしたがって、穴水町役場または金融機関の窓口で納めていただくことになります。このことを「普通徴収」といいます。
窓口でお支払いできる金融機関は、北國銀行、興能信用金庫、のと共栄信用金庫、JAおおぞら、郵便局、北陸労働金庫、北陸銀行です。
なお、平成31年4月より全国のコンビニエンスストアでも納付が可能になりました。
- 年金が年額18万円以上であっても、年度途中で65歳以上になった人、年度途中で穴水町に転入してきた人はしばらくの間、その他諸事情により年金からの差し引きができない場合は、その諸事情が済むまで、納付書でお支払いいただくことになります。
- 誕生月に社会保険庁からの現況届けを提出し忘れている、年金を担保に金銭を借りるなど諸事情がある場合は年金からの差し引きができません。
- 普通徴収の人は、納め忘れのない口座振替が便利です。
口座を開設されている銀行・信金・郵便局などの窓口で手続きをしてください。その際、通帳と届出印が必要です。
なお、年金からの差し引きが開始されると、口座振替は自動的に停止します。
穴水町では、北國銀行、興能信用金庫、のと共栄信用金庫、JAおおぞら、郵便局、北陸労働金庫、北陸銀行の口座からの振替ができます。
保険料の納期
穴水町の保険料の納期は、特別徴収(年金からの差し引き)の場合年6回、普通徴収(納付書でのお支払い、口座振替)の場合年12回です。
毎年7月に、その年度の保険料額を65歳以上の第1号被保険者のみなさんにお知らせを通知しますので、ご確認ください。
特別徴収
- 第1期から第3期までの保険料は、前年度の保険料の段階を基準に暫定で計算します。具体的には、前年度の第6期(2月)の特別徴収額と同額を今年度の第1期、第2期、第3期で年金から差し引くことになります。ただし、第3期(8月)徴収額は、調整により、第1期、第2期の額と違う場合があります。
- 諸事情により、前年度の第6期(2月)に特別徴収されていない場合は、4月、6月、8月の年金からの差し引き(特別徴収)ができませんので、普通徴収となります。状況によっては10月から特別徴収に戻ることもあります。
- 第4期(10月)以降は、今年度の課税状況などに基づいた保険料となり、本徴収といいます。具体的には、確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金からの差し引きとして納めていただくことになります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
普通徴収
※納期限は末日(9期12月は除く)
- 普通徴収の納期限日は、第9期を除き月の末日となります。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日が納期限日となります。
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 25日 |
1月 | 2月 | 3月 |
保険料の減免
保険料の納付が困難な人に対して、減免制度があります。詳しくは、穴水町役場住民福祉課におたずねください。
保険料を納めないでいると
介護保険はみなさんの保険料によって支えられています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上… 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。
1年6ヶ月以上… 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
2年以上… 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。