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戸籍の届出

ページID:0100189 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍がおかれているところがその人の「本籍」です。戸籍関係の主な届出については下表のとおりです。

表1
届出の種類 届出の期間 届出する人 届出の場所 届出に必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 父母 子の出生地、父母の住所地、父母の本籍地のいずれか
  • 出生届書1通
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(該当者)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居人、家主もしくは土地管理人、公設所の長など 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか
  • 死亡届書1通
  • 印鑑
婚姻届 届出のあった日から効力が生じます 婚姻する2人 婚姻する2人のいずれかの本籍地または所在地
  • 婚姻届書1通
  • 2人の旧姓印鑑
  • 転出証明書(町外からの転入者)
  • 戸籍謄本(穴水町に本籍のない方)
  • 国民健康保険被保険者証(該当者)
離婚届 届出のあった日から効力が生じます(裁判で離婚する場合は裁判確定の日から10日以内) 夫及び妻(裁判で離婚する場合は申立人) 夫及び妻の本籍地または所在地
  • 離婚届書1通
  • 夫及び妻の印鑑
  • 転出証明書(町外からの転入者)
  • 戸籍謄本(穴水町に本籍のない方)
  • 国民健康保険被保険者証(該当者)
  • 裁判の謄本及び確定証明書(裁判で離婚する場合)
転籍届 届出のあった日から効力が生じます 筆頭者及び配偶者 本籍地、所在地、転籍地のいずれか
  • 転籍届書1通
  • 夫及び妻の印鑑
  • 戸籍謄本(町内間の転籍は不要)

出生届について

出生証明書を病院で受けてください。
出生届の手続は、生まれた日を含めて14日以内に済ませてください。本籍地、住所地に限らず、出生地でも届出ができます。
子どもの名前の文字は、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでください。
届出人は、原則として生まれた子の父親または母親です。出生証明済の出生届書、母子手帳、印鑑を持参して手続をしてください。
出生届は、閉庁日にも受付けておりますが、母子手帳への証明、国民健康保険の変更、児童手当の手続などの処理はできませんので、開庁日にもう一度来庁してください。

手続に必要なもの

  • 届出書(出生証明書をうけたもの)
  • 印鑑
  • 母子健康手帳

婚姻届について

婚姻届出の用紙は全国どこの市町村の用紙でも構いません。また、届出る場所については、2人のいずれかの本籍地、住所地または一時滞在地でも届出が可能です。
届出人欄には、旧姓で署名し、印鑑を押印してください。
穴水町に本籍がない方は戸籍謄本が必要です。
また、届出には証人が2人必要となります。18歳以上であればどなたでも構いません。必ず、証人本人の署名と印鑑を押印してもらってください。
姻届は役場の閉庁日にも受付けておりますが、書類などの不備により再度手続に来庁いただく場合もあります。
また、同時に住所を変更されたいときは、別途住民異動届(転入されるときは従前地の転出証明書)が必要です。

※届出の際には本人確認をお願いしています。

離婚届について

離婚届出の用紙は全国どこの市町村の用紙でも構いません。また、届出る場所については、本籍地、住所地または一時滞在地でも届出が可能です。
届出人欄には、現在の氏で署名し、印鑑を押印してください。
婚姻時に氏を変更した人は、離婚により旧姓に戻りますが、婚姻時の氏をそのまま称することもできます。その場合別紙(離婚に際に称していた氏を称する届)届出が必要となります。
また、届出には証人が2人必要となります。18歳以上であればどなたでも構いません。必ず証人本人の署名と印鑑を押印してもらってください。
離婚届は役場の閉庁日にも受付けておりますが、書類などの不備により再度手続においでいただく場合もあります。
また、同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届が必要です。

※届出の際には本人確認をお願いしています。

死亡届・火葬許可について

ご家族、ご親族等に不幸があったときは、葬祭業者に依頼して、火葬の予約をしてください。
届出には、下記のものをご持参ください。

  • 死亡届(死亡診断書、または死体検案書の記載があること)
  • 届出人の印鑑
  • 火葬料(住民登録のある方は25,000円。住民登録の無い方は料金が異なりますので、下記へお問い合わせください。)

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