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戸籍の届出
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍がおかれているところがその人の「本籍」です。戸籍関係の主な届出については下表のとおりです。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出する人 | 届出の場所 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 出生の日から14日以内 | 父母 | 子の出生地、父母の住所地、父母の本籍地のいずれか |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、同居人、家主もしくは土地管理人、公設所の長など | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか |
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婚姻届 | 届出のあった日から効力が生じます | 婚姻する2人 | 婚姻する2人のいずれかの本籍地または所在地 |
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離婚届 | 届出のあった日から効力が生じます(裁判で離婚する場合は裁判確定の日から10日以内) | 夫及び妻(裁判で離婚する場合は申立人) | 夫及び妻の本籍地または所在地 |
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転籍届 | 届出のあった日から効力が生じます | 筆頭者及び配偶者 | 本籍地、所在地、転籍地のいずれか |
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出生届について
出生証明書を病院で受けてください。
出生届の手続は、生まれた日を含めて14日以内に済ませてください。本籍地、住所地に限らず、出生地でも届出ができます。
子どもの名前の文字は、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでください。
届出人は、原則として生まれた子の父親または母親です。出生証明済の出生届書、母子手帳、印鑑を持参して手続をしてください。
出生届は、閉庁日にも受付けておりますが、母子手帳への証明、国民健康保険の変更、児童手当の手続などの処理はできませんので、開庁日にもう一度来庁してください。
手続に必要なもの
- 届出書(出生証明書をうけたもの)
- 印鑑
- 母子健康手帳
婚姻届について
婚姻届出の用紙は全国どこの市町村の用紙でも構いません。また、届出る場所については、2人のいずれかの本籍地、住所地または一時滞在地でも届出が可能です。
届出人欄には、旧姓で署名し、印鑑を押印してください。
穴水町に本籍がない方は戸籍謄本が必要です。
また、届出には証人が2人必要となります。18歳以上であればどなたでも構いません。必ず、証人本人の署名と印鑑を押印してもらってください。
姻届は役場の閉庁日にも受付けておりますが、書類などの不備により再度手続に来庁いただく場合もあります。
また、同時に住所を変更されたいときは、別途住民異動届(転入されるときは従前地の転出証明書)が必要です。
※届出の際には本人確認をお願いしています。
離婚届について
離婚届出の用紙は全国どこの市町村の用紙でも構いません。また、届出る場所については、本籍地、住所地または一時滞在地でも届出が可能です。
届出人欄には、現在の氏で署名し、印鑑を押印してください。
婚姻時に氏を変更した人は、離婚により旧姓に戻りますが、婚姻時の氏をそのまま称することもできます。その場合別紙(離婚に際に称していた氏を称する届)届出が必要となります。
また、届出には証人が2人必要となります。18歳以上であればどなたでも構いません。必ず証人本人の署名と印鑑を押印してもらってください。
離婚届は役場の閉庁日にも受付けておりますが、書類などの不備により再度手続においでいただく場合もあります。
また、同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届が必要です。
※届出の際には本人確認をお願いしています。
死亡届・火葬許可について
ご家族、ご親族等に不幸があったときは、葬祭業者に依頼して、火葬の予約をしてください。
届出には、下記のものをご持参ください。
- 死亡届(死亡診断書、または死体検案書の記載があること)
- 届出人の印鑑
- 火葬料(住民登録のある方は25,000円。住民登録の無い方は料金が異なりますので、下記へお問い合わせください。)