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国民健康保険の給付に関する手続き

ページID:0100176 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

1. お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で保険証(国民健康保険被保険者証)を提示すれば「一部負担金」を支払うだけで受診できます。

一部負担金の内容

  • 義務教育就学前→2割
  • 義務教育就学後70歳未満→3割
  • 70歳以上 →2割(現役並み所得者は3割)

国保で受けられるもの

  • 診療
  • 病気やけがの治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護
  • かかりつけの医師による訪問診療
  • かかりつけの医師の指示による訪問看護

75歳になった人、一定の障害のある65歳以上の人は後期高齢者医療で医療を受けることになります。

2. 療養費

次のような場合は、いったんかかった費用の全額を自己負担することになりますが、住民福祉課の窓口へ申請し、審査で決定されれば,費用の全額から自己負担分(一部負担金)を差し引いた額が払い戻されます。

  1. 事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき
  3. 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  5. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  6. 治療目的以外の海外渡航中に診療を受けたとき

3. 医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療費の自己負担額が、高額になったときは自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

70歳未満の人の自己負担限度額

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
 また、同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

表1
所得 ※1 区分 限度額(3回目まで) 4回目以降 ※2
所得が901万円を超える方 252,600円
+(医療費−842,000円)×1%
140,100円
所得が600万円を超え
901万円以下の方
167,400円
+(医療費−558,000円)×1%
93,000円
所得が210万円を超え
600万円以下の方
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
44,400円
所得が210万円以下の方
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 過去1年間に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。

表2
所得区分(平成30年8月から) 外来 (個人単位)A 外来+入院 (世帯単位) B






課税所得(現役3)
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
課税所得(現役2)
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000)×1%
【93,000円】
課税所得(現役1)
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費-267,000)×1%
【44,400円】
一般 18,000円※ 57,600円
【44,400円】
低所得者2 8,000円※ 24,600円
低所得者1 8,000円※ 15,000円

※ 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。
 【 】内は、過去1年間に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

申請に必要なもの

4. 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証

事前に申請することで、医療機関窓口での自己負担が自己負担限度額までになります。

申請に必要なもの

5. 出産育児一時金

 健康保険給付として、子ども1人につき50万円の一時金を受け取ることができます。一時金を受けるには、「出産育児一時金請求書」の提出が必要です。詳しくは、お勤めの事業所にご確認ください。
 穴水町国民健康保険の被保険者が出産したときは、役場窓口で出生届と同時に手続を行います。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

申請に必要なもの

6. 葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。

7. 移送費

 緊急時にやむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

8. 第三者行為による交通事故等で病院にかかるとき

 穴水町国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。
 しかし、その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、穴水町国民健康保険が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
 したがって、第三者の行為で負傷して、保険証等を使って治療を受ける場合は、必ず速やかに住民福祉課までご連絡ください。

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です。

  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や負傷行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故

申請に必要なもの

  1. 被害届[Wordファイル/26KB]
  2. 事故発生状況報告書[Wordファイル/56KB]
  3. 念書[Wordファイル/19KB]
  4. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  5. 国民健康保険被保険者証
  6. 印鑑

記入例は、下記をクリックしてください。

  1. 被害届(記入例)[Wordファイル/32KB]
  2. 事故発生状況報告(記入例)[Wordファイル/58KB]
  3. 念書(記入例)[Wordファイル/25KB]

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