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過疎地域における固定資産税の課税免除等について

ページID:0100167 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び穴水町過疎地域持続的発展の支援のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年穴水町条例第13号)に基づき、町内において対象事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除等を受けることができます。

対象業種

  • 製造業、旅館業、農林水産物等販売業(注1)
    (注1)町内の農林水産物を原料や材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に町外の者に販売することを目的とした事業
  • 情報サービス業等(注2)
    (注2)情報サービス業、インターネット附随サービス業、有線放送事業等

対象資産

  1. 家屋 直接事業の用に供する建物
  2. 償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置
  3. 土地 直接事業の用に供する建物を建てるために取得した土地で、取得日の翌日から起算して1年以内に建設の着手をした場合に限る

※資本金5,000万円以上の法人は、新設・増設に限る。
※資本金5,000万円以上の法人は、既存設備の更新・取得のために償却資産を取得した場合、生産能力又は処理能力が従前と比べおおむね30%以上向上するものに限る。

適用要件

◎青色申告を行う法人または個人
◎直接事業の用に供する設備等の取得合計額が500万円を超えていること。ただし、法人については下記資本金別に定めた表のとおり

適用要件の画像

取得適用期間

令和3年4月1日~令和6年3月31日までに取得したもの

課税免除等期間

たに固定資産税を課することになった年度から3年間は課税免除、4~5年目の2年間は2分の1

申請様式

申請期限

毎年1月31日まで

問合せ先

申請や相談については下記問い合わせ先までご連絡ください。


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