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償却資産の申告について

ページID:0100162 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告について

この申告書及び明細書は、固定資産の納税義務がある償却資産の所有者が、地方税法第383条又は地方税法第745条第1項の規定により、申告する場合に提出していただく書類です。様式は、次のとおり3種類ございます。

1 償却資産申告書(償却資産課税台帳)

申告が必要な方全員に提出していただくものです。

*前回の申告後、資産の増減が無い場合は、右下備考欄に「資産の増減無し」と記入してください。

2 種類別明細書(増加資産・全資産用)

  1. 前回の申告後、資産の増加があった場合
  2. 今回新たに申告する場合
  3. 電子申告、企業の電算システムで出力した様式で提出する場合

上記のいずれかに当てはまる場合、1の申告書とともに提出が必要です。

  • 1の場合は、増加資産を○で囲み、前回の申告後増加した資産の内訳を
  • 2,3の場合は、全資産を○で囲み、すべての資産の内訳を記入してください。

3 種類別明細書(減少資産用)

前回の申告後、資産の減少があった場合に限り、提出が必要です。

*資産の一部が減少した場合、区分欄「2 一部」を○で囲み、摘要欄に「当初取得価額100万円(数量5)のうち40万円(数量2)減少」といった要領で内訳を明記してください。

申告書の提出方法

直接役場税務課へ提出してください。
郵送による申告もできます。受付印を押した申告書控を返送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
また、eL-TAX(エルタックス 地方税ポータルシステム)による電子申告も受け付けております。

手数料

なし

※申告書・明細書の記入例はこちらをクリック→記入例[Excelファイル/134KB]


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