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相続人代表者指定届

ページID:0100150 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

地方税法第9条の2第1項の規定により、固定資産税の納税義務者である登記簿上の所有者が死亡した場合、相続人が納税義務者となりますが、その相続人が2名以上あるときは、賦課徴収に関する書類を受領する代表者を指定することができます。その際指定した相続人がその旨を届けるために提出していただく書類です。

1. 注意事項

代表者の住所が穴水町にない場合、地方税法第355条の規定により、穴水町に住所のある方または、穴水町に住所がなくても納税に便宜が図れる方の中から「納税管理人」を定め、納税に関する一切の事項を処理させることができます。この際「納税管理人申告書[PDFファイル/47KB]」と併せて提出してください。

2. 提出方法

直接役場税務課へ提出してください。
※該当者には、内容・提出期日等について文書でご案内します。
※代表者、送付先の変更等については随時。

3. 手数料

なし

※申請書の記入例はこちらをクリック→指定届記入例[PDFファイル/102KB]

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