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生命保険料控除の改正について
平成25年度より、現行の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が創設されました。適用限度額は70,000円のまま変更ありません。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ下記の表のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
従前の計算方法が適用され、それぞれ下記の表のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
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15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
※新契約と旧契約の双方の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合の計算方法は、新契約は改正後・旧契約は改正前でそれぞれ控除額を計算し、合算した合計額(各上限28,000円)が控除額となります。