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町たばこ税について

ページID:0100134 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

町たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税されます。

納税義務者

  1. 国産たばこの製造者
  2. 特定販売業者(輸入業者)
  3. 卸売販売業者

税率

  1. 税率改正について
    国税のたばこ税と、地方税の道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、下表のとおり、税率改正により段階的に引き上げられます。

(1)旧3級品の紙巻きたばこを除く製造たばこ

表1
区分 税目 税率(1,000本当たり)
H25.4.1~ H30.10.1~ R2.10.1~ R3.10.1~
国税 たばこ税 6,122円 6,622円 7,122円 7,622円
地方税 道府県
たばこ税
860円 930円 1,000円 1,070円
市町村
たばこ税
5,262円 5,692円 6,122円 6,552円

(2)旧3級品の紙巻きたばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)

表2
区分 税目 税率(1,000本当たり)
H28.4.1~ H29.4.1~ H30.4.1~ R1.10.1~ R2.10.1~ R3.10.1~
国税 たばこ税 3,406円 3,906円 4,656円 6,622円 7,122円 7,622円
地方税 道府県
たばこ税
481円 551円 656円 930円 1,000円 1,070円
市町村
たばこ税
2,925円 3,355円 4,000円 5,692円 6,122円 6,552円

(3)加熱式たばこ(アイコス、グロー、プルームテック)

  1. 課税方式への見直しについて
    平成30年10月1日以降、「重量」と「価格」により課税される方式となり、見直しは5年間(平成30年から令和4年まで)かけて段階的に行われます。

(4)手持品課税

  1. 手持品課税について
    たばこ税率の引き上げに伴い、税率引き上げ時点において、販売用の製造たばこを一定数以上所持所持するたばこ販売業者の方に対し、手持品課税を実施します。

 (1)平成30年4月1日 旧3級品の紙巻たばこを販売のため5,000本以上所持する小売販売業者等
 (2)平成30年10月1日 製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く)を2万本以上所持する小売販売業者等

納税方法

  1. 納税方法について
    納税義務者が、毎月1日から同月末日までに売渡した本数より算出した税額等を、翌月末日までに申告し納付します。

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