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国民健康保険税について

ページID:0100133 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税について

国民健康保険に加入している世帯が支払う保険税です。
社会保険に加入していない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。就職してから社会保険に加入したり、退職などにより社会保険から脱退した時には、穴水町役場住民福祉課で手続きを行ってください。
手続きが遅れたときには、社会保険を脱退したときまでさかのぼって課税されます。国民健康保険税は、世帯主課税で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主の名前で課税されます。

詳細情報

  • 減額制度…7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。
  • 所得割額…世帯内の国民健康保険加入者の基準所得額に対してかかります。
  • 均等割額、平等割額…世帯と国民健康保険加入者数にかかります。
  • 月割課税…異動があった場合の国民健康保険税の更正計算は月ごとに行います。

国民健康保険税は、所得割、均等割、平等割の合計額を納期12回で(4月から翌年3月までの毎月月末・12月のみ25日)月割課税されます。(4月末から6月末までの納期は前年度分課税から暫定で課税されます。)
また減額制度が設けられており、その年の4月1日現在において世帯における所得の合計額に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減がありますが、減額制度を受けるためには住民税の申告が必要となりますので、所得が無くとも申告期間中に必ず申告を行ってください。
国民健康保険税の限度額は、99万円(医療分63万円、支援金分19万円、介護分17万円)です。

軽減判定基準(令和3年度)

表1
軽減率 判定基準
7割軽減 世帯主(擬制世帯主を含みます)と被保険者の所得の合計額が
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
を超えない世帯
5割軽減 世帯主(擬制世帯主を含みます)と被保険者の所得の合計額が
43万円+28.5万円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円
を超えない世帯
2割軽減 世帯主(擬制世帯主を含みます)と被保険者の所得の合計額が
43万円+52万円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円
を超えない世帯

※基準所得額…所得の合計額 - 基礎控除額(43万円)

※擬制世帯主…世帯主ご本人は国民健康保険以外の社会保険等の被保険者であっても、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合に、国民健康保険税の納税義務者となる世帯主のことをいいます。

※給与所得者等…被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

※被保険者数…同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。

国民健康保険税についての注意

  • 年度途中で加入・脱退した場合
    途中で加入・・・加入した月から月割で計算
    途中で脱退・・・脱退した前月の分までを月割で計算
  • 他市町村から転入した場合
    転入して国民健康保険に加入した人については、保険税の算定の基礎である年度の住民税が不明のため、前住所に問い合わせます。したがって住民税が判明した時点で追加保険税がかかることがあります。
  • 該当年度の住民税の確定前に国民健康保険をやめた場合
    住民税の確定後に再計算して追加徴収されます。
  • 所得の申告が遅れた場合
    住民税の確定後に再計算して追加徴収されます。

相談なく、故意に保険税を滞納している場合には保険証を返していただくことがあります。このときは<被保険者資格証明書>で診察を受けることができます。また、保険給付の全部または一部が差し止められることがあります。


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