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軽自動車税(種別割)について

ページID:0100131 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割・環境性能割)について

 【令和6年度軽自動車税(種別割)について】
 令和6年度分軽自動車税(種別割)の納期は、震災対応として本来の令和6年5月31日から令和6年7月31日まで延長いたしました。
 同時に、この度の震災により被災し、令和6年4月1日までに廃車手続きができず、課税対象となった車両については、申請により課税対象とならないようにする対応(課税保留)を実施しております。まだ申請されていない場合は受付いたしますので、必要書類を添えてお早めに税務課まで申請してください。

※必要書類
1.令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(納付済みの場合は領収書)
2.被災している状況がわかる写真またはその写真の写し(可能な限り全体の様子やナンバーが確認できるもの)
3.本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

 

 【軽自動車税(環境性能割)について】
 令和元年10月より、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。
 軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、石川県が賦課徴収等を行います。
 なお、これに伴い、従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更になりました。
 税率・減免申請・納付の方法などは従前の軽自動車税と同様です。
*令和2年度課税の納税通知書より、軽自動車税(種別割)と記載されます。

軽自動車税について

納税義務者

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。
原付バイクや軽自動車の廃車または名義変更は4月1日までにお済ませ下さい。
※紛失や盗難についても手続きが必要です。

4月1日に手続きをした場合

  • 廃車→課税されません。
  • 名義変更→新所有者に課税されます。

役場税務課にて手続きができる車種(穴水ナンバー)

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • ミニカー(50cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフトなど)

《必要なもの》
※これまで自賠責保険等証明書の提示は求めておりませんでしたが、自賠責保険等の加入が義務付けられている原動機付自転車について、無保険車の減少と交通事故による被害者保護の確立のため、ご提示くださいますようご理解とご協力をお願いします。

  • 登録→(1)所有者の印鑑 (2)自賠責保険証 (3)譲渡証明書または販売証明書 (4)身分証明書(運転免許証等)
  • 名義変更→(1)新旧所有者の印鑑 (2)自賠責保険証 (3)身分証明書(運転免許証等)
  • 廃車→(1)所有者の印鑑 (2)ナンバープレート (3)身分証明書(運転免許証等)

次の車種(石川ナンバー)の手続きは各機関へお問い合わせ下さい

《北陸信越運輸局石川運輸支局》(電話 0762-91-0531)

  • 軽二輪車(126cc〜250cc以下)
  • 二輪小型自動車(251cc以上)

《軽自動車検査協会石川事務所》(電話 0762-69-4747)

  • 軽自動車(軽三輪、軽四輪、トレーラー)

身体障害者などの軽自動車税(種別割)減免について

  • 身体障害者などの方は使用状況等で軽自動車の減免が受けられます。
    減免を受けるには申請書を提出していただく必要があります。
    詳しくは税務課までお問い合わせ下さい。(税務課直通 0768-52-3630)

軽自動車等の税率について

二輪車等の税率

  • 二輪車等はすべての車両について、平成28年度から新税率となります。
表1
種別 税率
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 原付一種(50cc以下) 1,000円 2,000円
原付二種(50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原付二種(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
ミニカー(三輪以上の原付) 2,500円 3,700円
軽自動車 軽二輪(250cc以下)、トレーラー 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円
二輪小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車の税率

  • 初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄で確認できます)によって税率が異なります。
表2
種別 税率(年税額)

(1)現行税率 ※1

平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両

(2)新税率 ※2

平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両

(3)重課税率 ※3

初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※1 自動車検査証の「初度検査年月」の記載が平成27年3月31日以前の車両については、平成27年度以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。(初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については(3)の税率が適用されます。)

※2 自動車検査証の「初度検査年月」の記載が平成27年4月1日以降の車両について、平成27年度から新税率が適用されます。

※3 毎年4月1日現在で「初度検査年月」から起算して13年を超える車両について、平成28年度から重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッドの軽自動車及び被けん引車は除きます。

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

  • 排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年分の軽自動車税(種別割)を軽減します。

 (適用対象・要件等)

新規登録車内の要件の画像1
新規登録車内の要件の画像2

軽減税率
種別 税率(年税額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

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