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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

ページID:0100097 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出が必要とされています。
 穴水町内において、一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約の日を含めて2週間以内に、町を経由して石川県に届出が必要です。

届出が必要な土地取引

 次の条件を満たす土地取引については、届出が必要です。

1.取引の形態

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
 ※これらの取引の予約である場合も含む。

2.取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域において、5,000平方メートル以上の一団の土地
  • 都市計画区域外において、10,000平方メートル以上の一団の土地

3.一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
 一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画(宅地開発など)の下に、土地に関する権利の移転又は設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。

届出に必要な書類

届出に当たっては、次の書類をそれぞれ2部提出してください。

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地取引に係る契約書等の写し
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細地図等)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付けの公図)
  6. 土地の面積の実測の方法を示した図書(土地を実績した場合においては、測量図、求積図等)
  7. 土地の利用計画がわかる図書(利用計画が定まっている場合)
  8. 登記事項証明書の写し
  9. 対象地の現況写真(できる限り提出をお願いします)

 ※契約から2週間を経過した後の届出については、上記の書類に加えて遅延理由書を2部提出してください。

書類の提出先

穴水町環境安全課(郵送可)
 927-8601
 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地

様式等

参考

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