ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

クーリング・オフ制度について

ページID:0100081 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度とは?

 クーリング・オフ制度とは、電話勧誘販売や訪問販売などの不意打ち性がある販売方法において冷静に考え直すために設けられた制度です。消費者が契約の申し込みあるいは契約の締結をした場合であっても、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回若しくは契約を解除することができます。
 クーリング・オフをすると、契約は始めからなかったことになり、商品は事業者負担で返品し、支払ったお金を返してもらえます。商品を使用したり、工事が完了していても代金を支払う必要はありません。訪問購入の場合は売ったものを返してもらえます。

クーリング・オフができる主な取引

クーリング・オフができる主な取引の画像
 ※キャッチセールス、SF(催眠)商法、アポイントメントセールスは店舗契約でも訪問販売に該当します。

クーリング・オフができない主な取引

  • 店舗での購入
  • 通信販売(返品特約があればそれに従います。返送料は原則的に消費者の負担です。)
  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車販売
  • 開封した消耗品(化粧品、健康食品など)

 ※訪問購入では、自動車・家具・家電・本 CDやDVD・ゲームソフト・有価証券はクーリング・オフできません。

ハガキの書き方・出し方

 クーリング・オフをするためにはハガキを事業者宛に出す必要があります。
 ハガキは下記の図のとおりに書き、注意点に気をつけてハガキを出してください。

郵便はがきの画像契約解除通知書の画像

 クーリング・オフすると・・・

  • 契約ははじめからなかったことになります。
  • 商品は事業者負担で返品し、支払ったお金を返してもらいます。
  • 商品を使用したり、工事が完了していても代金を支払う必要はありません。
  • 訪問購入の場合は、売ったものを返してもらえます。

 ※ハガキを出すときの注意点

  • クレジットで契約した場合は、信販会社(クレジット会社)にも通知しましょう。
  • 特定記録郵便か簡易書留で送りましょう。
  • ハガキ両面のコピーを取り、郵便局発行の受領証と一緒に保管(5年以上)しておきましょう。

現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境安全課 > クーリング・オフ制度について