ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

不法投棄・野外焼却について

ページID:0100060 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

不法投棄や野外焼却は禁止されています

不法投棄は犯罪です!

事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは法律により禁止されています。
これに違反して廃棄物を捨てた場合又は廃棄物を捨てようとした場合には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
また、法人等がその業務に関し産業廃棄物又は一般廃棄物を不法投棄した場合には、法人に対し3億円以下の罰金が科せられます。
また、不法投棄を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。

※ごみ不法投棄禁止看板設置の申請をされる方は、以下より申請書をダウンロードしてご利用下さい。

申請名 ダウンロード 記入例
ごみ不法投棄禁止看板設置申請書 申請書 [Wordファイル/28KB] 記入例 [PDFファイル/59KB]

 

野外焼却は禁止されています!

廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は法律により禁止されています。
廃棄物を焼却する際には、法令で定められた構造の基準を満たした焼却設備で処理基準に従って行う必要があります。

なお、平成14年12月1日から、施設規模の大小を問わず、全ての廃棄物焼却炉の構造の基準が強化されており、この構造の基準を満たしていない廃棄物焼却炉や一般家庭の簡易なゴミ焼却炉などは使用が禁止されています。

これに違反して廃棄物を焼却した場合又は廃棄物を焼却しようとした場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。

また、法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。

また、不法焼却を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。

 

※令和6年能登半島地震以降、震災ごみの野外焼却中に、ごみが破裂して顔面や気道に重度のやけどを負った事例が多発しております。大変危険ですので、野外焼却は絶対に行わないでください。

焼却禁止の例外

左義長、どんど焼き、農業者による稲わら等の焼却、たき火、キャンプファイヤーなど

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境安全課 > 不法投棄・野外焼却について