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特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている人は特例郵便等投票ができます
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、特例郵便等投票ができます。
※濃厚接触者はこの制度の対象ではありません
特例郵便等投票の対象となる人
次の特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます
- 「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人
※在外選挙人名簿に登録されている人が、上記の要件に該当することとなった場合も、国政選挙に限り対象となります。
特例郵便等投票の手続き
特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票を希望する人は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日)の4日前までに、穴水町選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書」を郵送等で送付することにより投票用紙を請求して下さい
※「外出自粛要請等の書面」とは、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は検疫法による隔離・停留の措置に係る書面
なお、外出自粛要請等の書面等が交付されていない等の添付できない場合は、その旨を理由を付して請求書にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。ただし、穴水町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できる必要があります
請求の流れ
- 選挙期日4日前までに、穴水町選挙管理委員会あてに「請求書(自署)[PDFファイル/235KB]」に「外出自粛要請等の書面」を同封し、郵送(ポストに投函)又は代理人が持参
- 穴水町選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を郵送で交付
- 所定の手続に従い投票用紙を記載
- 投票用紙等を穴水町選挙管理委員会に郵送(ポストに投函)
郵送の際には受取人払の表示[PDFファイル/52KB]を封筒に添付し、ファスナー付きの透明のケースに等に入れて郵送して下さい。(切手不要)
一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスク着用のうえ、清潔なビニール手袋等をつけて作業を行って下さい
投函を依頼された同居人等も、対象者との直接の接触を避け、作業前に手洗いやアルコール消毒をお願いします。