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選挙制度について

ページID:0100045 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示
10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に

穴水町選挙管理委員会 選挙制度

選挙の種類

表1
国政選挙 総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。
また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われます。
任期は4年ですが、解散の日から40日以内に行われる解散総選挙になることが一般的です。
通常選挙 参議院議員の半数を選ぶための選挙。県単位による選出選挙と全国区で行う比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。 任期は6年ですが、3年に1度半数ずつ改選されます。
地方選挙 一般選挙 都道府県や市区町村の議会の議員の全員を選ぶ選挙。 任期は4年です。
地方公共団体の長の選挙 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙。 任期は4年です。
その他の選挙
  • 海区漁業調整委員会委員の選挙 など
任期は3年です。

選挙権

選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。

表2
  備えていなければならない条件 当てはまってはいけない条件
衆議院議員
参議院議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること。
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。また、刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
知事
都道府県議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
ただし、移転先市区町村からさらに同一の都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。
市区町村長
市区町村議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者

被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は選挙権と同様です。

表3
  備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民であり、満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民であり、満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民であり、満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民であり、満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民であり、満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民であり、満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

期日前投票

投票日、以下の理由で投票できないと見込まれる人は期日前投票をすることができます。

  • 仕事や冠婚葬祭等の理由で投票日当日に投票所にいけない方
  • 旅行、レジャーなど何らかの理由で投票日当日に自分の属する投票区にいけない方
  • 病気やケガ、妊娠、身体の障害などのために投票所に行くことが困難な方
表4
場所 穴水町役場 1階 会議室
時間 午前8時30分〜午後8時まで(期間中であれば、土曜日・日曜日も行います。)
持参するもの 入場券

入場券は、告示日前後に選挙管理委員会より発送します。
入場券がなくても選挙人名簿に登録があれば投票できますが、その場で本人の確認を行いますので、時間がかかります。お手元に入場券がある方は必ず持参してください。
なお、入場券裏面の期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書に必要事項ををご記入の上、持参いただきますと受付が早く済みます。

郵便等による不在者投票

身体に重い障害があり投票に行けない方が郵送で投票する制度です。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

表5
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、大幹、移動機能 1級若しくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級若しくは3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

他市町村での不在者投票

仕事・旅行・出張等で穴水町にいない方が投票する方法です。
旅行先・出張先の市町村にある選挙管理委員会にて投票することができます。
手続き方法は以下の手順のとおりです。

  1. 穴水町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行う。
    不在者投票請求書に必要事項を記入の上、郵送してください。
  2. 最寄の市町村選挙管理委員会での不在者投票を行う。
    届いた投票用紙・内封筒・外封筒等を持参のうえ、お近くの市町村選挙管理委員会にて投票してください。
    投票されたものはそこで立会いをしていた選挙管理委員会が穴水町選挙管理委員会まで郵送にて届けます。
    したがって、投票日に郵送で到着できるようお早めに投票を行ってください。

指定病院からの不在者投票

病院に入院している方が管理者の立会いのもとで投票する方法です。
指定の病院でないと投票できません。
投票用紙等の請求については、病院長等の管理者を通じて一括請求してもらうのが一般的です。希望される方は施設の事務の方に申し出てください。

在外投票

在外投票とは、海外で暮らす日本国民が外国にいながら国政選挙に投票する制度です。海外で暮らすとは、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に居住するということをいいます。
在外投票の対象となる選挙は、衆議院小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙並びに比例代表選出議員選挙とこれらに係る補欠選挙、再選挙について投票することができます。
また、平成22年に国民投票法が施行され、同法に基づく国民投票についても在外選挙の対象となりました。

政治家の寄附は禁止されています!!

政治家の寄附行為は禁止されています

政治家は、どのような名目でも選挙区内の人(法人、その他の団体を含む。)に対し、寄附をすることはできません。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
「寄附禁止」は、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙を実現するためのものです。

1. 政治家の寄附の禁止

「政治家(候補者、候補者になろうとうする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。」
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

政治家が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の保証としてする寄附、後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする寄附等についても、選挙の期日の90日前に当たる日から選挙の期日までの間において、禁止されることになります。

2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

「有権者が脅迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。」
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を脅迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、脅迫して求めると処罰されます。

3. 政治家の関係団体の寄附の禁止

「政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。」
政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

4. 後援団体の寄附の禁止

「後援団体が、花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。」
後援団体が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀・その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5. 年賀状等のあいさつ状の禁止

「政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。」
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・書中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

6. あいさつを目的とする有料広告の禁止

「政治家や後援団体が、有料のあいさつ公告を出すと処罰されます。」
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の公告(いわゆる名刺広告等)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の公告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!


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