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半島振興法による税制特例措置について

ページID:0100039 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

半島地域で設備投資を行った場合に税制の優遇措置が受けられます

 穴水町では、半島振興法に基づく産業振興促進計画について国からの認定を受けています。
 これにより、対象要件に該当する設備投資を行った場合に国税及び地方税の優遇措置を受けることができます。

 穴水町産業振興促進計画[PDFファイル/353KB]

 【対象地域】穴水町全域
 【対象業種】製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
 【対象設備】機械・装置、建物・附属設備、構築物

国税に係る租税特別措置

【業種・資本金額別 取得価格要件】

業種

事業者の規模(資本金額)
1,000万円以下 1,000万円超~ 5,000万円超
5,000万円以下
製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
(新増設による取得に限る)
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上 500万円以上
(新増設による取得に限る)
償却限度額  機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
適用期間 5年間

 

税務申告時の注意

 税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合してるか確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

 確認申請にかかる事務手続きの流れ[PDFファイル/139KB]

 

提出書類

 1.産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
 2.設備投資した場所の地図
 3.登記事項証明書の写しなど資本金を確認できる書類の写し
 4.設備投資の時期、所得価格が確認できる領収書等の写し
 ※詳細については、穴水町総務課(Tel:0768-52-3600)までお問合せください。

 

関連ファイル・リンク

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式)[Wordファイル/14KB]
 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)[PDFファイル/80KB]

 国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

地方税の取扱い

 地方税については、投資の状況によって半島地域または過疎地域どちらかの税制適用を選ぶことができます。
 ※詳細については、穴水町税務課(Tel:0768-52-3630)までお問合せください。

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