本文
穴水町強靭化計画について
国は、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号。以下「基本法」という。)」を公布・施行し、大規模自然災害に備えた国土強靭化に関する取組を推進しています。
穴水町においても、能登半島地震や近年の異常気象による集中豪雨の多発等を踏まえ、国土強靭化に関する施策の推進を図るため、基本法に基づき、令和2年7月に穴水町強靭化計画を策定しました。
1 国土強靭化とは
国土強靭化とは、どのような自然災害が発生しても、被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる、強さとしなやかさを備えた国土・地域・経済社会を構築するという考え方です。
2 計画の位置付け
穴水町強靭化計画は、基本法第13条に規定する国土強靭化地域計画であり、計画期間における本町の国土強靭化に関する取組の方向性を示す指針となるものです。
3 計画期間
本計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。
4 計画策定の必要性
国土強靭化地域計画の策定は、法律上の義務規定はありませんが、基本法では、地域の状況に応じて強靭化に関する施策を総合的・計画的に実施することが地方公共団体の責務として定められており、計画の策定は、この責務を果たすための有効な手段となります。