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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっての利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー(個人番号)は、日本国内に住民票を有するすべての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む。)に付番・通知される1人ひとつの12桁の番号です。
マイナンバー制度による効果
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かい支援を行うことができます。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
通知カード
平成27年10月から住民票を有するすべての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む。)に、12桁のマイナンバーをお知らせするため「通知カード」が送付されます。
「通知カード」(紙製)の券面には氏名、住所、性別及びマイナンバーが記載されます。顔写真の表示はありませんので、単体で本人確認のための身分証明として用いることはできません。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
*住民票の住所に転送不要の簡易書留で郵送されますので、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市町村へ住民票の異動をお願いいたします。
*DV,ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方や、医療機関、施設等への長期入院・入所のため、住所地以外への通知カードの送付を希望される方は申請登録が必要になります。(申請の方法等については住民福祉課にお問い合わせ下さい。)
個人番号カード(申請者のみとなります)
社会保障、税、災害対策分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始され、国の行政機関や都道府県・市町村等の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められます。
個人番号カード(顔写真付きのICカード)の交付を希望される方は、「通知カード」送付時に同封される、「個人番号カードの交付申請書類」をご返送ください。平成28年1月以降順次カードを交付します。(初回交付手数料は無料になります)
*住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードの取得を希望する場合は、発行時にお手持ちの住基カードを回収します。両方のカードを所有することはできません。
個人情報保護
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不正に提供したりすると、処罰の対象になります。
お問い合わせ
マイナンバー制度に関すること
総務課 0768-52-3600
通知カード・番号カードに関すること
住民福祉課 0768-52-3640
詳細なマイナンバー制度に関するお問い合わせは「マイナンバーコールセンター」をご利用ください。
受付時間 9時30分から17時30分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 0570-20-0178 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語版 0570-20-0291)
*ナビダイヤルは通話料がかかります。IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は【050-3816-9405】におかけください。
関連リンク
- デジタル庁「マイナンバー制度とは」<外部リンク>