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選挙について

ページID:0100032 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示
10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に

選挙管理委員会について

選挙が公正かつ適正に行われるよう選挙に関する事務を管理する機関として設置され、議会で選挙された4人の委員により構成されています。委員の任期は4年です。

選挙管理委員会事務局について

選挙管理委員会に係る事務を執行するため、町に選挙管理委員会事務局(総務課内)があります。
選挙のときだけではなく、普段から選挙人名簿の調整や有権者の政治意識を高めるための啓発事業などを行っています。選挙期間中は、ポスター掲示場の設置や不在者投票、投票、開票などの選挙事務を行っています。

選挙人名簿について

日本国民で、年齢満20歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。登録資格は下記のとおりです。

  1. 満20歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届出日)から、引き続き3ヶ月以上穴水町の住民基本台帳に記録されていること。

また、登録には3つの登録方法があります。(下記参照)

  1. 定時登録
    登録は3月、6月、9月、12月の登録月に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を2日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙ごとに基準日、登録日を定めて登録します。
  3. 補正登録
    登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。

なお、登録資格の抹消については

  1. 死亡、日本国籍を失ったとき
  2. 穴水町から転出して4ヶ月を経過したときに抹消されます。

選挙人名簿登録者の縦覧について

  1. 縦覧期間 3月、6月、9月、12月各月の3日から7日まで
  2. 異議申出期間 縦覧期間内

在外選挙制度について

外国に居住する人のために「在外選挙制度」があります。

在外選挙人名簿

国外に居住する選挙人を確定しておくための名簿です。
選挙人名簿と異なり、登録には本人の申請が必要です。
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

登録資格

満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住んでいる人です。

対象となる選挙

衆議院議員及び参議院議員の選挙。

在外投票

在外投票には以下の3つの方法があります。
在外公館投票または郵便投票のいずれか便利な投票方法が選択できます。

  1. 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
  2. 郵便投票
    登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵送により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙がご住所に郵送されます。
    投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
  3. 日本国内における投票
    一時帰国中の場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができます。

※在外選挙人名簿に登録及び在外公館投票について、詳しくは、各在外公館にお問い合わせください。
※郵便投票及び日本国内における投票について、詳しくは、登録されている各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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