ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

事業実施に係る埋蔵文化財の取扱いについて

ページID:0100442 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

 事業実施にあたり、対象区域が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、下記の書類を提出していただきます。

  1. 埋蔵文化財包蔵地協議依頼書
    ​ 埋蔵文化財包蔵地における事業案件の内容を把握します。
  1. 埋蔵文化財包蔵地試掘・本発掘地調査依申請書
     事業実施の際は、まず試掘が必要となります。試掘調査にて出土品があった場合は、本発掘調査となります。
     なお、費用負担は、原則として、試掘の場合は穴水町教育委員会の負担、本発掘の場合は事業者の負担となります。
  1. 埋蔵文化財包蔵地試掘・本発掘承諾書
    ​ 地権者への試掘・本発掘の許可承諾を得た後、穴水町教育委員会へご提出いただきます。

【問い合わせ連絡先】
 穴水町教育委員会 Tel:0768-52-3720


現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会事務局 > 教育委員会事務局 > 事業実施に係る埋蔵文化財の取扱いについて