ひとり親家庭の児童や、親が障害の状態にある家庭の児童を監護している父又は母、もしくは親に代わって児童を養育している人に支給されます。
児童が健やかに成長することを趣旨として支給されますので、その趣旨にしたがって使用してください。
次の(1)〜(9)のいずれかに該当する児童について、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。対象期間は児童が18歳到達後最初の年度末(児童に一定以上の障害がある場合には20歳未満)までとなります。
※この他の支給条件もあります。
支給要件に該当するかについては子育て健康課にご相談ください。
子育て健康課窓口にて申請してください。
※手当ての認定は「認定請求書」を受理した翌月分から発生します。
所得が一定額未満の方は全部支給となります。一定額以上の方は一部支給及び支給停止となり、額は所得に応じて決まっています。
手当額一覧表(月額)
物価スライドの適用で、平成31年4月分から額が変わりました。
支給額 | 支給月 | 申請に必要なもの |
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全部支給 43,070円 一部支給 43,060円〜10,160円 [第2子加算] 全部支給 10,170円 一部支給 10,160円~ 5,090円 [第3子以降加算] 全部支給 6,100円 一部支給 6,090円~ 3,050円 | 5月、7月、9月 11月、1月、3月 (奇数月・年6回) | ・印鑑 ・親子の保険証 ・戸籍謄本等 ・マイナンバーの通知カードまたは マイナンバー(個人番号)カード等 |
本人及び扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当が減額となったり支給停止になります。児童の父又は母から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。
なお、法改正により、平成20年4月1日現在で5年以上手当を受給している方は、それ以降手当の一部が減額される予定となっています。
引き続き手当てを受給するためには、現況届の提出が必要となります。提出の時期がきましたら該当者に郵便又は広報にてお知らせいたします。提出が遅れた場合、手当が受給できなくなったり、遅れてしまったりします。なお、代理人や郵送での提出はできません。必ず本人が提出してください。
ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の一部を助成します。(所得制限あり)
対象 | 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父や母及び児童 |
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助成額 | 保険適用分にかかる一部負担額から月額1,000円を控除した額 |
申請に必要 なもの |
・印鑑 ・親子の保険証 ・振込先の口座番号のわかるもの ・領収書 |
申請期間 | 1年以内 |
ひとり親家庭の放課後児童クラブ利用に対する経済的負担を軽減し、父又は母の就業・自立を支援します。
対象 | 放課後児童クラブを利用するひとり親家庭 ※平成27年度より対象が小学校6年生にまで拡充されました。 |
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助成額 | 月額3,000円 |
申請書類 | ・印鑑 ・口座番号 |
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
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