穴水町

サイトマップアクセスお問い合わせ
大中小
Foreign Language
現在位置:HOMEの中の行政情報の中の役場の組織から探すの中の環境安全課から被災家屋等の解体・撤去について(公費解体)|令和6年能登半島地震

被災家屋等の解体・撤去について(公費解体)|令和6年能登半島地震

 令和6年能登半島地震により被害を受けた家屋等について、生活環境保全上の支障の除去および二次災害防止を図るため、申請に基づき町が所有者に代わって解体・撤去する「公費解体制度」の申請受付を開始します。
 詳しくは、環境安全課へお問い合わせください。


対象物

(1) 個人の家屋
    ・罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋とその基礎
    ・家屋に付属する浄化槽・便槽、地下室など ※住宅と併せて解体する場合のみ対象

(2) 中小企業・公益法人等の事業用建物など
    ・罹災証明書で「半壊」以上かつ生活環境保全上解体・撤去が必要と認める事業所等とその基礎
    ・事務所等に付属する浄化槽・便槽など ※事務所等と併せて解体する場合のみ対象

    【 注意 】
    リフォームに伴う解体や、「屋根のみ」「外壁のみ」など、建物の一部を解体する場合は対象外です。
    また、地下室・地下貯蔵庫や浄化槽・便槽などの地下埋設物単体での解体・撤去は対象外です。
    住宅応急修理制度とは併用できません。

 穴水町 公費解体における一部解体について(409kbytepdf



公費解体の流れ



① 申請予約 令和6年2月21日~令和6年4月30日(対応時間 土日祝含む 午前9時~午後5時)
       
令和6年5月 1日~令和6年5月31日(対応時間 平日 午前9時~午後5時)
  
公費解体専用ダイヤル( 0768 - 23 - 4176 )へお電話いただき、ご希望の申請日及び時間でご予約ください。
  ※時間帯については次の受付時間のとおりです。

  ※受付時間(45分/人)
  ①9時00分~9時45分     ②9時45分~10時30分    ③10時30分~11時15分
  ④11時15分~12時00分   ⑤13時00分~13時45分   ⑥13時45分~14時30分
  ⑦14時30分~15時15分   ⑧15時15分~16時00分   ⑨16時00分~16時45分


            ▼

② 申請 令和6年2月28日~
 
 予約をされた日時に 穴水町役場1階101会議室へ 必要書類を持参のうえ、申請にお越しください。
  ※ご予約されていない時間は入室できません。


            

③ 申請書類の審査・決定  審査が終了した順に、順次通知します。
  書類の審査、測量(立会は不要)、現地確認調査(申請者の立会が必要)を行い、解体の実施または未実施について
 決定をし、通知します。 
  ※測量及び現地確認調査の前に解体業者より日程調整等の電話連絡があります。


            ▼

④ 解体・撤去着手  4月中旬以降を予定
           ※解体の順番については、二次災害防止等の観点から受付順とは限りません。

  解体・撤去に着手します。
  ※被災家屋等の所在地、立地条件等により着手時期は異なります。
  ※電気・ガス等の停止手続きが完了していない場合は着手できない場合があります。
  ※家屋内に残置された家財・家電等のうち、貴重品や思い出の品など必要なものは、解体工事前に被災者により
   持ち出す必要があります。


            ▼

⑤ 解体・撤去完了
  解体・撤去を完了(申請者の立会が必要)し、申請者に対して解体が完了した旨を通知します。




イメージ図

公費解体イメージ図


受付に必要な書類等

罹災証明書があれば、発行手数料が減免になる証明書等もあります。

共通書類【個人・中小企業者・公益法人等】
必要な書類等 備考
申請書被災家屋等の解体・撤去に係る申請書兼同意書(様式第1号) (337kbyte)pdf
(記載例(641kbyte)pdf
申請者の実印法人の場合 ⇒ 代表者印及び印鑑登録証明書 【原本】
※ 法人で代表者印の持出しが不可の場合は、代理人(代表者が来庁した場合を含む)の認印
申請者の印鑑登録証(カード)申請者が町外の方の場合は印鑑登録証明書 【原本】
来られる方の身分証明書
 【原本】
・写真が付いていれば、1種類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・写真が付いていない健康保険証などは、2種類    ※コピーをとってお返しします。
被災家屋等の罹災証明書
【原本】
コピーをとってお返しします。    【 問合せ先 】税務課
被災家屋等の建物配置図建物配置図
敷地内の家屋等を上から見た時の配置及び概ねの形状・寸法がわかるもので、解体希望と残
す家屋を明示したもの。手書きでも可。
被災家屋等の写真
(現像したもの)
※罹災証明書がない方のみ
状況写真
・被災家屋等の全景写真(解体する被災家屋等が特定できるもの)
・その他、危険な状況がわかる写真  ※カラーコピー可

代理人が手続きを行う場合に必要な書類
必要な書類等 備考
申請者の委任状 【原本】被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する委任状 (記載例(254kbyte)pdf

共有者(相続手続き中を含む)がいる場合に必要な書類
必要な書類等 備考
共有者全員の解体・撤去同意書 【原本】被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書
共有者の実印共有者が町内の方の場合のみ
共有者の印鑑登録証(カード)共有者が町内の方の場合のみ
共有者の印鑑登録証明書 【原本】共有者が町外の方の場合のみ

被災家屋等に抵当権等が設定されている場合に必要な書類
必要な書類等 備考
債権者全員の解体・撤去同意書 【原本】被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書
債権者の実印債権者が町内の方の場合のみ
債権者の印鑑登録証(カード)債権者が町内の方の場合のみ
債権者の印鑑登録証明書 【原本】債権者が町外の方または法人の場合のみ

登記上の所有者が死亡している場合に必要な書類
必要な書類等 備考
所有者の死亡を証する書類 
相続人全員が確認できる戸籍謄本等戸籍謄本等については本籍地の役所にて取得
相続人全員の登録印が押印された遺産分割協議書(申請者を除く)被災家屋等を相続する相続人が決まっている場合
相続人全員の登録印が押印された解体・撤去同意書 【原本】被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書
被災家屋等を相続する相続人が決まっていない場合
相続人の実印相続人が町内の方の場合のみ
相続人の印鑑登録証(カード)相続人が町内の方の場合のみ
相続人の印鑑登録証明書 【原本】相続人が町外の方の場合のみ

被災家屋を借家等として使用している場合などに必要な書類
必要な書類等 備考
居住者全員の解体・撤去同意書 【原本】被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書
隣接地権者全員の解体・撤去同意書 【原本】
※解体等に伴い隣接地での作業を要する場合
被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書



 公費解体要綱及び申請書等様式

 ・公費解体要綱(185kbytepdf
 ・公費解体申請書等様式(140kbytepdf


※個別の状況により、上記以外の必要書類の提出をお願いする場合があります。
※町外に在住の方は、必要書類が異なりますので、別途ご相談ください。

お問い合わせ
穴水町環境安全課
電話: 0768-52-3770

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)

【著作権について】
本サイト上の文書や画像等の各ファイルおよびその内容に関する諸権利は、原則として石川県穴水町に帰属し、本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。