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介護サービス費用と利用めやす

介護サービス費用と利用のめやすについて

介護(予防)サービスの費用について

介護保険のサービスを利用するときは、かかった費用の1割を負担しますが、介護度に応じて利用額の上限(支給限度額)が決められています。
なお、上限を超えてサービスを利用するときは、超えたサービス利用額は、全額自己負担となります。


在宅介護サービスの1カ月あたりの利用限度額

 
要介護度 利用限度額(月額)
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

注)額は介護報酬の1単位を10円として計算。
注)福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。

介護保険被保険者証の取り扱いについて
 要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されています。 


施設サービスの費用について

 介護保険施設に入所したときは、施設サービス費用の1割のほかに、居住費、食費及び理美容などの日常生活費が、それぞれ全額自己負担となります。

・利用者の負担の中で、居住費は居室の種類によって異なります。
・要支援1・2と認定された方は、施設サービスを利用できません。


介護サービス利用者の負担軽減制度について

(特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定))

低所得者の人の施設利用が困難とならないように、介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用したときの1日の居住費(または滞在費)と食費について、利用者負担段階が第1段階から第3段階までの人には、負担限度額を設定し、負担を軽減しています。
ただし、デイサービス、デイケアを除きます。

申請をしていただく必要があります。申請は、介護保険施設に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用している人に限らず、在宅(自宅など)で生活している人や介護保険施設に入所する予定の人、短期入所をする予定の人もできます。

利用者負担段階 段階別対象者
第1段階老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員に住民税がかからない場合
生活保護の受給者
第2段階本人及び世帯全員に住民税がかからない場合で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階(1)本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が
80万円超120万円以下の人
第3段階(2)本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が
120万円超の人

食費の負担限度額(1日)

第1段階・・・300円
第2段階・・・390円
第3段階(1)・・・650円
第3段階(2)・・・1,360円

居住費の負担限度額(1日)

区分 居住費(日額) 単位:円
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
多床室0370370370
従来型個室4904901,3101,310
ユニット型個室的多床室4904901,3101,310
ユニット型個室8208201,3101,310

(高額介護(介護予防)サービス費)

1割の利用者負担額には上限が設けられており、その上限を超えた場合は、申請により、「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。
具体的には、同じ月に利用したサービスについて、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超える場合に対象となります。
令和3年8月利用分から現役並みの所得区分が細分化され、上限額の一部が変更となりました。

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
年収約1,160万円以上世帯 140,100円
年収約770万円以上約1,160万円未満世帯  93,000円
年収約383万円以上約770万円未満世帯  44,400円
一般世帯  44,400円
住民税世帯非課税等世帯  24,600円
・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者
個人  15,000円
・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人  15,000円
世帯  15,000円

(社会福祉法人等による利用者負担の軽減)

低所得者で、特に生計が困難な人が、軽減を申し出た社会福祉法人等のサービスを利用したときは、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。

軽減の対象となるサービス

種別 内容
訪問介護系サービス訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
通所介護系サービス通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
短期入所系サービス短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
お問い合わせ
穴水町住民福祉課
電話: 0768-52-3640

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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