穴水町

サイトマップアクセスお問い合わせ
大中小
Foreign Language
現在位置:HOMEの中の行政情報の中の役場の組織から探すの中の税務課から税務課 軽自動車税の税制改正について

税務課 軽自動車税の税制改正について

車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成26年度税制改正により、軽自動車税の税率変更が行われます。

1. 原動機付自転車及び二輪車等

平成28年4月1日から、次のとおりとなります。
(平成27年1月14日 閣議決定により、平成27年4月1日から1年間延期)

種別 税率(年額)
変更前 変更後
原動機付自転車1 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(4に掲げるものを除く)1,000円2,000円
2 2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの1,200円2,000円
3 2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの1,600円2,400円
4 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く)で総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー2,500円3,700円
軽自動車2輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)2,400円3,600円
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660cc以下のもの2,400円3,600円
小型特殊自動車農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満)1,600円2,400円
その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下)4,700円5,900円
2輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む)4,000円6,000円

2. 四輪以上及び三輪の軽自動車

平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は「平成27年4月1日以後」の、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は「13年超」のとおりとなります。

なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は変更ありません。
(現在の税率である「平成27年3月31日以前」のとおりとなります。)

種別 税率(年額)
平成27年3月31日以前 平成27年4月1日以後 13年超
軽自動車3輪のもので、総排気量660cc以下のもの3,100円3,900円4,600円
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの乗用営業用5,500円6,900円8,200円
自家用7,200円10,800円12,900円
貨物用営業用3,000円3,800円4,500円
自家用4,000円5,000円6,000円

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力供用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

軽四輪の乗用・自家用車 例

平成14年9月7日に新車新規登録の車両を購入した場合
平成27年4月1日 7,200円(変更無し)
平成28年4月1日 12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)

お問い合わせ
穴水町税務課
電話: 0768-52-3630

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)

【著作権について】
本サイト上の文書や画像等の各ファイルおよびその内容に関する諸権利は、原則として石川県穴水町に帰属し、本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。