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住宅や家財などに被害を受けられた方は、所得税が軽減される雑損控除が受けられる場合があります。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方を対象として、雑損控除相談会を開催します。
令和6年8月6日(火曜日)、8月27日(火曜日)、9月10日(火曜日)、10月8日(火曜日)、10月22日(火曜日)、11月5日(火曜日)、11月19日(火曜日)、12月3日(火曜日)
午前10時から午前12時、午後1時から3時まで(受付は午後2時30分まで)
※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
穴水町役場 3階 大ホール
※雑損控除とは災害などにより資産に損害を受けたとき、その損害額に基づいて計算した金額を所得金額から差し引くことができる控除のひとつ
※対象となる資産とは
納税者本人又はその人と生計を一にする配偶者とその他の親族(その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下である人に限る)の有する生活に通常必要な資産(住宅、家財、自動車等)