ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

雑損控除相談会の開催について

ページID:0103476 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

住宅や家財などに被害を受けられた方は、所得税が軽減される雑損控除が受けられる場合があります。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方を対象として、雑損控除相談会を開催します。

開催日

令和6年8月6日(火曜日)、8月27日(火曜日)、9月10日(火曜日)、10月8日(火曜日)、10月22日(火曜日)、11月5日(火曜日)、11月19日(火曜日)、12月3日(火曜日)

開催時刻

午前10時から午前12時、午後1時から3時まで(受付は午後2時30分まで)
※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。

会場

穴水町役場 3階 大ホール

相談に必要な書類

  • 被害を受けた資産の取得価格や取得年月日のわかる書類(売買契約書、登記簿謄本、固定資産税課税明細書など)
  • 災害関連支出(被災資産の修復費用等)の請求書・領収書
  • 罹災(被災)証明書の写し
  • 保険金(補助金)等の補填金額がわかる書類(保険金等が支給された場合のみ)
  • その他、確定申告に必要な書類等(源泉徴収票、生命保険の控除証明書、マイナンバーカード、金融機関の口座番号がわかる書類、e-Tax利用者識別番号ID・パスワードがわかる書類、昨年の確定申告書の控など)

雑損控除・対象となる資産

※雑損控除とは災害などにより資産に損害を受けたとき、その損害額に基づいて計算した金額を所得金額から差し引くことができる控除のひとつ

※対象となる資産とは
納税者本人又はその人と生計を一にする配偶者とその他の親族(その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下である人に限る)の有する生活に通常必要な資産(住宅、家財、自動車等)
 


現在地 トップページ > 令和6年能登半島地震 > 雑損控除相談会の開催について