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戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)について

ページID:0105983 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2戦没者等の子

3戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

  戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

<額面> 27万5,000円(5年償還の記名国債)(年額5万5,000円)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。

請求期間を過ぎると弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求方法

請求に必要な書類など、請求方法は住民福祉課へお問い合わせください。

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